旅行業約款(海外JAL楽パックをご利用のお客さま)募集型企画旅行条件書
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、海外旅行の募集型企画旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部となる。
株式会社ジャルパック(以下「弊社」という)の旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「弊社約款」という)で定義する用語については、本旅行条件書において同一の意味で用いることとする。
第1条(募集型企画旅行契約) |
1.本旅行条件書の対象となる旅行は、弊社が企画・実施する、海外の宿泊機関における宿泊、および国内外の運送機関による海外旅客運送とする。 |
2.本旅行条件書において「旅行契約」とは、旅行者が弊社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、弊社が手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいう。 |
3.旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書および弊社約款によるものとする。本旅行条件書と弊社約款の規定が異なる場合は、本旅行条件書が優先する。 |
第2条(旅行の申し込みと旅行契約の成立時期) |
1.弊社と旅行契約を締結しようとするお客様は、楽天株式会社が運営するインターネット上の旅行予約サイト「楽天トラベル」(以下「当サイト」という)において、弊社所定の方法によりオンライン入力する方法(以下「オンライン入力」という)により予約の申し込みをするものとし、その際の申込金は不要とする。 |
2.旅行契約の成立時期は、お客様が本旅行条件書および当サイトにおいて予約内容を提示するページ(以下「予約内容提示ページ」という)に記載された旅行契約の内容および旅行条件等に同意のうえ予約申し込みを行い、予約成立した旨を当サイトに表示した時点とする。 |
3.第1項において、お客様が、ローマ字表記にて氏名を記入するときには、パスポートに記載されているとおりに入力するものとする。お名前を訂正する場合は、一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規でご予約となります。この場合、弊社所定の取消料をいただく場合がありますので、十分にご注意ください。 |
4.弊社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は弊社が定める日までに、構成者の名簿を弊社に提出しなければなりません。また、弊社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
第3条(申し込み条件) |
1.弊社は、以下の事項を予約内容提示ページに表示するものとし、その記載は、本旅行条件書の一部を構成するものとみなす。
(1)宿泊機関および宿泊サービスの内容、ならびに運送機関および運送サービスの内容
(2)旅行日程
(3)旅行代金その他旅行に通常要する費用
(4)取消料、変更料、その他旅行契約の変更または取消の条件
(5)最少催行人員があるときは、その人数
(6)参加資格があるときは、当該資格
(7)旅行地における安全確保または衛生に関する特別の注意事項があるときは、当該事項
(8)その他の旅行条件 |
2.お客様は、第1項により表示された事項、本旅行条件書、弊社約款、別途定める「楽天トラベル」利用規約を確認し、これらに同意のうえ、旅行の申し込みを行うものとする。 |
3.弊社は、旅行契約成立後、第1項各号の事項をお客様が予約内容を確認するページ(以下「予約内容確認ページ」という)に表示する。 |
4.本旅行条件書の対象となる旅行の行程は、特約がある場合を除き、次の各号のとおりであるものとし、お客様は、このことに同意のうえ申し込むものとする。
(1)宿泊機関にチェックインしてからチェックアウトするまでの間の旅程は、特約がある場合を除き、自由行動とする。
(2)空港と宿泊機関との間の旅程については、お客様負担で各自移動するものとする。
(3)宿泊機関へのチェックインは、特約がある場合を除き、当日24時までに行うものとする。 |
5.本条各項に定めるほか、お客様は、申し込みに当たっては、以下の条件を満たす必要があるものとする。
(1)お申し込み時点で未成年(2022年4月1日以降は18歳未満)の方のみでご参加する場合、弊社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)の弊社所定の同意書の提出が必要です。
(2)訪問国の法令等によっては、未成年者(アメリカは21歳未満、韓国は19歳未満、その他訪問国の規定はご自身でご確認ください)のみでの旅行・宿泊はお受けできない場合があります。
(3)17才未満の方は、保護者等成年者の同行を条件とする。
(4)最少催行人員は、特に明示をしていない限り1名(ただし、プランに1名での参加ができない旨の表示がある場合は2名)とする。
(5)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が弊社の指定する条件に合致しない場合は、参加を承諾しない場合がある。
(6)旅行の申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、身体に障害を有する方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を申し出るものとし、弊社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じる。この場合、医師の診断書の提出を求める場合がある。また、お客様からの申し出に基づき、弊社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とする。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者/同伴者の同行などを条件とするか、コースの一部について内容を変更するか、またはお客様の負担の少ない他の旅行を紹介するか、あるいは参加を承諾しない場合がある。
(7)弊社は、前各号の場合で、弊社よりお客様に連絡が必要な場合は、第(1)号、第(2)号、第(3)号、及び第(5)号は申し込みの日から、前号は申し出の日から、原則として1週間以内に連絡する。
(8)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると弊社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとるものとする。これにかかる一切の費用はお客様の負担となり、お客様は当該費用を弊社が指定する期日までに支払う。
(9)お客様の都合による別行動は原則として不可とする。ただし、別途弊社が定める場合にはこの限りではない。
(10)旅程中お客様の都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず係員に連絡する。
(11)他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると弊社が判断する場合は、参加を承諾しない場合がある。
(12)特に明示をしていない限り他のお客様との相部屋の取り扱いは行わない。
(13)お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携クレジットカード会社のクレジットカード会員規約に従って決済できないときは、申し込みを承諾しない場合がある。
(14)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、参加を承諾しない場合がある。
(15)その他弊社の業務上の都合がある時には、申し込みを承諾しない場合がある。 |
6.他社ツアーを含む複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)はできません。この場合、航空会社・宿泊機関等の予約管理方針により航空会社・宿泊機関等の定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されることがあります。 |
7.妊娠中のお客様は、 (1)訪問国による入国制限、(2)ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。一例として日本航空では、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が未確定な場合は、日本航空所定の診断書が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。 |
第4条(契約書面と確定書面の交付) |
1.弊社は、本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページおよび予約内容確認ページに記載された前条第1項各号の事項を含む。以下併せて「契約書面」という)を、それを記載した書面の交付に代えて、当サイトに掲示し、お客様はこれを申し込み時に必ず閲覧するものとする。お客様は、弊社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとする。
この場合、お客様は、お客様の使用するパソコンなどの通信機器に備えられたファイルに記載すべき記載事項が記録されたことを確認します。
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2.弊社はお客様に対し、前項の契約内容を補完するものとして、確定した旅行日程、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定した契約書面(以下「確定書面」という)を遅くとも旅行開始日の前日までに電子メールで通知し、お客様は当該電子メールの内容および確定書面を確認する(弊社は、旅行開始日の4日前には通知するよう努力するが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期に出発する一部の旅行では旅行開始日の間際に通知することがある。)。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に申し込みをした場合には、旅行開始日の当日までに通知する。 |
第5条(旅行代金) |
1.旅行代金は、第3条第1項第3号により予約内容提示ページに掲載されるものとし、当該掲載された代金が、第9条の取消料、第10条の違約料、または第17条の変更補償金の額を算出する際の基準となる。
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2.本旅行条件書による旅行契約は通信契約とし、お客様は、以下の規定に従い、弊社所定の時期までに、弊社(または弊社約款第4条に基づき弊社の手配を代行する者。以下本条において同じ)が提携するクレジットカード会社(弊社と契約するクレジットカード決済代行業者を通じて提携している場合を含む。)が発行するお客様名義のクレジットカードで、旅行代金を支払うものとする。
(1)お客様は、弊社に対し、申し込み時に「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を弊社所定の方法により通知するものとする。
(2)お客様および弊社が通信契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日(カード利用日)は、以下のとおりとする。
[1]お客様が支払うべき旅行代金については、契約成立日
[2]お客様が支払うべき追加費用については、支払うべき金額を弊社が会員に通知した日
[3]弊社が支払うべき払戻金については、第11条に従う。
(3)弊社は、お客様のクレジットカードで決済できない場合、旅行契約の締結に応じないことができる。 |
3.旅行代金に含まれるものは、次の各号のとおりとする。また、次の各号の費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則としてお客様に払い戻しできないものとする。
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対するため、一定の期間および一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限る)を含みません)また、航空機を予定どおり利用されない場合、日本発包括運賃(パッケージツアー用運賃)と普通運賃の差額をお支払いいただく場合があります。
(2)旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金
(3)その他、予約内容提示ページに定めのあるもの
(4)お1人につきスーツケースなど2個の受託手荷物運送代金(お1人各23kg以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社にご確認下さい。)
*手荷物の運送は当該運送機関が行い、弊社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。 |
4.前項各号に該当しないものは、旅行代金に含まれないものとする。その一部を以下に例示する。
(1)朝食料金およびその税金・サービス料(ただし、朝食サービスが含まれる旨の特約がある場合を除く。)
(2)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
(3)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
(5)運送・宿泊機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ、リゾートフィー)
(6)日本国内の空港施設使用料
(7)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(8)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税が含まれる旨の特約がある場合を除く)
(9)傷害・疾病に関する医療費など |
第6条(旅行契約の内容変更) |
1.弊社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が弊社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがある。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明する。 |
2.弊社は、お客様の希望による旅行内容(旅行者情報の訂正を含むすべて)の変更は原則お受けしておりません。旅行内容を変更する場合は、申し込みの旅行を取消の上改めて変更後の出発日の旅行に申し込みいただきます。 |
第7条(旅行代金の額の変更) |
1.弊社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加しまたは減少することができるものとする。 |
2.前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知する。 |
3.第1項の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額する。 |
4.弊社は、前条(旅行契約の内容変更)により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含む)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる場合は除く)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することができるものとする。 |
5.運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に弊社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することができるものとする。 |
第8条(お客様の交替) |
1.お客様の交替は受け付けておりません。 |
第9条(お客様の解除権) |
1.お客様は、旅行開始前において、弊社所定の方法で契約解除する旨を連絡することにより、いつでも旅行契約を解除することができる。この場合、弊社は、通信契約に定める内容に従い、クレジットカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして、取消料を収受する。 |
旅行契約の解除期日 |
取消料 |
[1] |
旅行開始日がピーク時(※)の旅行である場合であって、旅行開始日の前日か起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除する場合([2]から[4]までに掲げる場合を除く)
※「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 |
旅行代金の 10% |
[2] |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合([3]および[4]に掲げる場合を除く) |
旅行代金の 20% |
[3] |
旅行開始日の前々日以降に解除する場合([4]に掲げる場合を除く) |
旅行代金の 50% |
[4] |
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 |
旅行代金の 100% |
※「旅行開始後」とは、最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時をいいます。
※ 旅行契約解除は予約内容確認ページで行うものとし、当該ページ上での手続きができない場合は、弊社の営業時間内にお申し出ください。
弊社の営業時間、および連絡先は、決済後より予約確認ページ上で取り出せる日程表でご確認ください。
弊社の営業時間を超えてご連絡をいただいた場合、そのご連絡は翌日受けたものとして取り扱われる場合があります。
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|
2.お客様は旅行開始前において、次の各号の一に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、弊社に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができる。
(1)弊社によって契約内容が変更された場合。ただし、その変更が第17条(旅程保証)の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限る。
(2)第7条(旅行代金の額の変更)の規定に基づいて旅行代金が増額された場合
(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合
(4)弊社が旅行者に対し、第4条第2項(契約書面と確定書面の交付)に定める期日までに、確定書面を通知しなかった場合
(5)弊社の責めに帰すべき事由により、確定書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった場合
|
3.お客様の都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、本旅行条件書による旅行全体の取消とみなし、弊社は、第1項所定の取消料を収受する。 |
4.弊社の責に帰さない渡航手続上の事由に基づき旅行が取消または不可能になる場合、弊社は、第1項所定の取消料を収受する。 |
5.お客様は旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず確定書面に記載する旅行サービスを受領することができなくなった場合、または弊社がその旨を告げた場合は、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができる。この場合、弊社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分にかかる金額をお客様に払い戻しする。ただし、当該事由が弊社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものをお客様に払い戻しする。 |
6.お客様が、旅行開始後において、お客様の都合により途中で旅行を中止された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを行わないものとする。 |
第10条(弊社による旅行契約の解除) |
1.旅行開始前において、お客様が第5条第2項(旅行代金)に規定する期日までに旅行代金を支払わない場合、弊社は旅行契約を解除する。この場合、お客様は、前条第1項に規定する取消料と同額の違約料を支払うものとする。 |
2.弊社は、旅行開始前において、次の各号の一に該当する場合、お客様に理由を説明して、旅行契約を解除できるものとする。この場合、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しする。
(1)お客様が弊社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった場合。および、第3条第5項第(2)号によりお客様の参加条件が満たされていないことが明らかになった場合。
(2)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた場合
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた場合
(4)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた場合
(5)旅行者の数が最少催行人員に達しなかった場合
(6)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、弊社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない場合、あるいはそのおそれが極めて大きい場合
(7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、予約内容確認ページに記載した旅行日程に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合
(8)お客様のクレジットカードが無効になるなど、お客様が旅行代金等にかかる債務の全部または一部をお客様のクレジットカードで決済できなくなった場合
(9)日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発表された場合(ただし、十分に安全措置を講じることが可能な場合には本旅行条件書の対象となる旅行を実施するものとし、この場合においてお客様が旅行契約の取消しを希望する場合には、弊社所定の取消料が必要となる。)
(10)チャーター便を利用する場合において、航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止された場合
(11)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。 |
3.旅行開始後であっても、弊社は、次の各号の一に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがある。
(1)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められる場合
(2)お客様が本旅行条件書の対象となる旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による弊社の指示への違背、これらの者または動向する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合
(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となった場合
(4)日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発表され、旅行の継続が不可能になった場合 |
4.前項各号に記載した事由で弊社が旅行契約を解除した場合において、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用がある場合には、これをお客様の負担とする。この場合、弊社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分から弊社が当該旅行サービス提供者に支払い、またはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しする。 |
5.弊社が第3項の規定に基づいて旅行契約を解除した場合は、弊社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅するものとする。(お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する弊社の債務については、有効な弁済がなされたものとする。) |
6.第2項のうち(2)(7)により弊社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。 |
第11条(旅行代金の払い戻し) |
弊社は、第7条(旅行代金の額の変更)の規定により旅行代金を減額した場合、もしくは第9条(お客様の解除権)または前条(弊社による旅行契約の解除)によりお客様または弊社が旅行契約(通信契約を含む)を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じた場合には、クレジットカード会社のカード会員規約に従って、お客様に対し払い戻しする。この場合において、弊社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては予約内容確認ページに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とする。 |
第12条(旅程管理) |
弊社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行う。ただし、弊社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではない。 |
1.お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること |
2.1の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること |
3.お客様は旅行を安全かつ円滑に実施するため、現地係員の指示に従っていただきます。 |
第13条 (緊急時の保護措置 ) |
1.旅行中に事故などが生じた場合は直ちに旅行日程表などでお知らせする海外緊急連絡先にご通知ください。 |
2.弊社は、旅行中のお客様が疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが弊社の責に帰すべき事由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を弊社が指定する期日までに弊社の指定する方法で支払わねばなりません。 |
第14条(添乗員) |
本旅行条件書の対象となる旅行では、添乗員は同行しないものとし、旅程管理業務を行う現地手配業者等の連絡先は、確定書面で通知する。 |
第15条(弊社の責任) |
1.弊社は、募集型企画旅行契約の履行にあたり、弊社または弊社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合には、その損害を賠償する。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に弊社に対して通知があった場合に限る。 |
2.お客様が次の各号の事由により損害を被られた場合、弊社は原則として前項の責任を負わない。
(1)天災地変、戦乱、暴動
(2)運送・宿泊機関等の事故、火災
(3)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
(4)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離
(5)自由行動中の事故
(6)食中毒
(7)盗難
(8)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など
(9)上記各号のいずれかによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止または目的地滞在時間の短縮
(10)その他、弊社または弊社の手配代行者の関与し得ない事由 |
3.弊社は、手荷物について生じた損害については、第1項の規定にかかわらず、損害が発生した翌日から起算して21日以内に弊社に対して通知があった場合に限り、賠償する。ただし、損害額の如何にかかわらず、弊社が行う賠償額はお客様1名あたり15万円(弊社の故意または重大な過失がある場合を除く)を上限とする。 |
4. 航空会社・宿泊機関等サービス提供機関の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社・宿泊機関等で予約が取り消されても弊社は責任を負いません。その際の予約とは、弊社または弊社以外の旅行会社、予約機関、お客様個人による予約を指します。 |
第16条(特別補償) |
1.弊社は、前条第1項(弊社の責任)に基づく弊社の責任が生ずるか否かを問わず、弊社約款別紙の特別補償規程(以下「特別補償規程」という)で定めるところにより、お客様が本旅行条件書の対象となる旅行に参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命に被られた一定の損害、ならびに手荷物に対する損害について、次の各号のとおり支払う。なお、弊社が前条第1項の責任を負うことになった場合は、下記の各号の補償金および見舞金は、弊社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当されるものとする。
(1)死亡補償金として2,500万円
(2)入院見舞金として入院日数により4万円~40万円
(3)通院見舞金として通院日数により2万円~10万円
(4)手荷物にかかる損害補償金としてお客様1名あたり1企画旅行につき最高15万円(ただし、手荷物1個または一対あたり10万を上限とし、現金、クレジットカード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。) |
2.お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである場合、その他特別補償規程に定める除外事由に該当するときは、弊社は第1項の補償金および見舞金を支払わない。 ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
3.お客様が募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。 |
4.弊社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して弊社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。 |
5.ただし、ホームページにおいて、弊社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを弊社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 |
第17条(旅程保証) |
1.弊社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除く)を除く)が生じた場合、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払う。
(1)次に掲げる事由による変更
[1]天災地変
[2]戦乱
[3]暴動
[4]官公署の命令
[5]運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
[6]当初の運行計画によらない運送サービスの提供
[7]旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
(2)第9条(お客様の解除権)または第10条(弊社による旅行契約の解除)に基づき旅行契約が解除された部分にかかる変更 |
2.前項の規定にかかわらず、弊社が一つの募集型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に弊社の定める率(15%)を乗じて得た額を上限とする。また、一つの企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満である場合は、変更補償金を支払わない。 |
3.弊社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことができるものとする。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率 (%)
|
|
旅行 開始前 |
旅行 開始後 |
[1] |
契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
[2] |
契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
[3] |
契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限る) |
1.0% |
2.0% |
[4] |
契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
[5] |
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
[6] |
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
[7] |
契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
[8] |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
[9] |
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
(注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいう。
(注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用する。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱う。
(注3) [3]または[4]に掲げる変更にかかる運送期間が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱う。
(注4) [4]に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しない。
(注5) [4]、[7]または[8]に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱う。
(注6) [9]に掲げる変更については、[1]から[8]までの率を適用せず、[9]による。
(注7) [8]の中で「客室の種類」とは、シングル、ツイン、ダブル、トリプル、スタンダード、スイート等のことをいいます。
(注8) [8]の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。
(注9) [8]の中で、ベッドタイプがツインからダブルへの変更について、現地の慣習により変更発生とはみなしません。 |
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4.弊社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について弊社に第15項第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係わる変更補償金を弊社に返還していただきます。
この場合、弊社は、弊社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。 |
第18条(お客様の責任) |
1.弊社は、お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行動により弊社が損害を受けた場合には、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとする。 |
2.お客様は、旅行契約を締結するに際し、弊社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければならない。 |
3.お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を弊社、弊社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければならないものとする。 |
4.お客様がデビット機能付きクレジットカード利用する場合、以下の各号に規定に同意のうえ、利用するものとする。
(1)デビット機能付きクレジットカードを支払いに利用する場合、旅行契約成立と同時にデビット機能により口座から旅行代金全額が引き落とされること。
(2)旅行契約内容の変更、キャンセルなどの事情で再度旅行契約締結を行なう場合は、再度クレジットカードの認証を行うため、二重に口座から引き落とされる可能性があること。
(3)旅行契約が重複した分の旅行代金は、後日契約カード会社から返金されることおよび返金されるまでの間は二重引き落としの状態となり、返金が完了するまでの期間はカード発行会社により異なるものの、数か月程度かかる場合があること。
(4)返金予定などのお問い合わせは、弊社ではなくカード発行会社へ直接問い合わせること。 |
第19条(渡航手続、旅券・査証) |
旅行に要する旅券(パスポート)・査証(ビザ)・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様自身で確認または実行するものとする。また、お客様固有の事情により、渡航先国の判断でお客様の入国が許可されなかった場合も弊社はその責任は負いません。以下、渡航手続きで確認・実行すべき事項を例示する。
(1)旅券(パスポート)の必要残存期間は国・地域により異なるので、これを確認し、必要な場合には、その更新または再取得を行うこと
(2)日本および外国に入出国する際に必要となる「出入国記録カード」「関税申告書」の手配および作成
(3)その他必要な手続き(電子渡航認証システムESTAなど)、予約内容提示ページまたは予約内容確認ページに記載されている事項 |
第20条(海外旅行保険への加入) |
海外旅行中に病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり、また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があるので、これらを担保するために、お客様自身で十分な額の海外旅行保険に加入することをおすすめします。 |
第21条(個人情報の取扱い ) |
1.弊社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は弊社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の免税店・土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、弊社は (1)弊社、および弊社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 (2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い (3)アンケートのお願い (4)特典サービスの提供 (5)統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
|
2.弊社が取得する個人情報は、お客様の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メール アドレス、パスポート番号、その他コースにより弊社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客様の個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、弊社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは弊社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
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3.弊社が必要な個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、弊社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
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4.弊社および弊社の手配代行者(弊社海外現地法人を含む)は、本項(1)により、運送・宿泊機関等に対してお客様の氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付して提供します。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。
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5.弊社は旅行先でのお客様の便宜を図るため、弊社の保有するお客様の個人データを免税店、土産物店および手荷物運送業者などに提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み時に弊社らにお申し出ください。
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6.弊社は、弊社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメ-ルアドレスといったお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、弊社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。弊社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、弊社グループ企業の名称および個人データの管理について責任を有する者は、弊社ホームページ(www.jal.co.jp/tours/footer/privacy.html)をご参照ください。
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第22条 (その他) |
【危険情報・衛生情報】
1.渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があり、お客様は下記ホームページにて確認するものとする。また、渡航先の衛生情報についても同様とする。
(1)外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/)
(2)厚生労働省検疫感染症情報ホームページ(http://www.forth.go.jp/)
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メールが受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg」への登録をお勧めします。 |
【旅行契約に含まれない諸費用】
2.第5条第4項に記載の項目のほか、お客様が個人的な案内・買物などを現地係員などに依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときなど、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
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【お買物についてのご注意】
3.お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。弊社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしません。
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【マイレージサービス】
4.弊社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、この場合の同サービスに関するお問い合わせ、登録などはお客様ご自身で当該航空会社に行なっていただきます。利用航空会社の変更などにより、お客様が当初受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、弊社はその理由の如何にかかわらず第15条に従い責任を負いません。
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【旅行の再実施】
5.弊社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
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第23条(旅行条件・旅行代金の基準日) |
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、弊社がお客様に予約内容提示ページを提示した日とする。 |
以上
2021年12月15日 現在
旅行企画実施:観光庁長官登録旅行業第705号
株式会社ジャルパック
〒140-8658 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
【新型コロナウイルス感染症対策のご案内ならびにお客さまへのお願い】
現在弊社では、募集型企画旅行の催行に関して、新型コロナウイルス感染症に係る、衛生・安全対策を実施しています。
ご旅行のお申込みに際し、お客さまの注意が必要な点についてこちらのページよりご案内させていただきますので、ご旅行前に必ずご一読ください。
重要なご案内はこちら →
【台湾へご旅行されるお客さまへのお願い】
台湾へのご旅行のお申込みに際し、台湾へ入境後の注意点をこちらのページよりご案内させていだきますので、ご旅行前に必ずご一読ください。
台湾入境後の注意点はこちら →
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