この旅行は、楽天株式会社(以下「弊社」といいます。)が企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は弊社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部として取り扱います。
弊社の旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「弊社約款」といいます。)約款で定義する用語については、本旅行条件書において同一の意味で用いることとします。
- 第1条(募集型企画旅行契約)
- 1.本旅行条件書の対象となる旅行は、弊社が企画・実施する、海外の宿泊機関における宿泊、および国内外の運送機関による海外旅客運送とします。
- 2.本旅行条件書において「旅行契約」とは、旅行者が弊社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように、弊社が手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいいます。
- 第2条(旅行の申し込みと旅行契約の成立時期)
- 1.弊社と旅行契約を締結しようとするお客様は、弊社が運営するインターネット上の旅行予約サイト「楽天トラベル」(以下「当サイト」といいます。)において、弊社所定の方法によりオンライン入力する方法(以下「オンライン入力」といいます。)により予約の申し込みをするものとします。
- 2.旅行契約は、お客様が本旅行条件書および当サイトにおいて予約内容を提示するページ(以下「予約内容提示ページ」といいます。)に記載された旅行契約の内容(第3条1項に定めます。)および旅行条件等に同意のうえ予約申し込みを行い、弊社が旅行契約の締結を承諾し、弊社が旅行代金(第3条1項に定めます。)を受理した時に成立します。弊社は、かかる承諾後直ちに、予約成立した旨を予約確認ページ(第3条第3項に定めます。)に表示します。
- 3.第1項において、お客様が、ローマ字表記にて氏名を記入するときには、パスポートに記載されているとおりに入力ください。お名前を訂正する場合は、一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規に申し込みいただくこととなります。この場合、弊社所定の取消料をいただく場合がありますので、十分にご注意ください。
- 4.弊社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約の申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。また、弊社は、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- 第3条(申し込み条件)
- 1.弊社は、以下の事項を予約内容提示ページに表示するものとし、その記載は、本旅行条件書の一部を構成するものとみなします。 (1)宿泊機関および宿泊サービスの内容、ならびに運送機関および運送サービスの内容 (2)旅行日程 (3)旅行代金その他旅行に通常要する費用 (4)取消料、変更料、その他旅行契約の変更または取消の条件 (5)最少催行人員があるときは、その人数 (6)参加資格があるときは、当該資格 (7)旅行地における安全確保または衛生に関する特別の注意事項があるときは、当該事項 (8)その他の旅行条件
- 2.お客様は、第1項により表示された事項、本旅行条件書、弊社約款、別途定める「楽天トラベル利用規約」を確認し、これらに同意のうえ、旅行の申し込みを行うものとします。
- 3.弊社は、旅行契約成立後、第1項各号の事項をお客様が予約内容を確認するページ(以下「予約確認ページ」といいます。)に表示します。
- 4.本旅行条件書の対象となる旅行の行程は、特約がある場合を除き、次の各号のとおりであるものとし、お客様は、このことに同意のうえ申し込みするものとします。 (1)宿泊機関にチェックインしてからチェックアウトするまでの間の旅程は、特約がある場合を除き、自由行動とします。 (2)空港と宿泊機関との間の旅程については、お客様負担で各自移動するものとします。 (3)宿泊機関へのチェックインは、特約がある場合を除き、当日24時までに行うものとします。
- 5.本条各項に定めるほか、お客様は、申し込みに当たっては、以下の条件を満たす必要があるものとします。 (1)申し込み時点で未成年(2022年4月1日以降は18歳未満)の方のみでご参加する場合、弊社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)の弊社所定の同意書の提出が必要です。 (2)訪問国の法令等によっては、未成年者(アメリカは21歳未満、韓国は19歳未満、その他訪問国の規定はご自身でご確認ください)のみでの旅行・宿泊はお受けできない場合があります。 (3)17歳未満の方は、保護者等成年者の同行を条件とします。 (4)最少催行人員は、特に明示をしていない限り1名(ただし、プランに1名での参加ができない旨の表示がある場合は2名)とします。 (5)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が弊社の指定する条件に合致しない場合は、参加を承諾しない場合があります。 (6)旅行の申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、身体に障害を有する方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を申し出るものとし、弊社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、医師の診断書の提出を求める場合があります。また、お客様からの申し出に基づき、弊社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者/同伴者の同行などを条件とするか、コースの一部について内容を変更するか、またはお客様の負担の少ない他の旅行を紹介するか、あるいは参加を承諾しない場合があります。 (7)弊社は、前各号の場合で、弊社よりお客様に連絡が必要な場合は、第(1)号、第(2)号、第(3)号、及び第(5)号は申し込みの日から、前号は申し出の日から、原則として1週間以内に連絡します。 (8)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると弊社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとるものとします。これにかかる一切の費用はお客様の負担となり、お客様は当該費用を弊社が指定する期日までに支払うものとします。 (9)お客様の都合による別行動は原則として不可とする。ただし、別途弊社が定める場合にはこの限りではありません。 (10)旅程中お客様の都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず係員にご連絡ください。 (11)他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると弊社が判断する場合は、参加を承諾しない場合があります。 (12)特に明示をしていない限り他のお客さまとの相部屋の取り扱いは行いません。 (13)お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携クレジットカード会社のクレジットカード会員規約に従って決済できないときは、申し込みを承諾しない場合があります。 (14)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、参加を承諾しない場合があります。 (15)その他弊社の業務上の都合がある時には、申し込みを承諾しない場合があります。
- 6.他社ツアーを含む複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)はできません。この場合、航空会社・宿泊機関等の予約管理方針により航空会社・宿泊機関等の定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されることがあります。
- 7.妊娠中のお客様は、 (1)訪問国による入国制限、(2)ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、申し込み時点で必ずご確認ください。一例として日本航空では、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が未確定な場合は、航空会社所定の診断書が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同行が必要です。
- 第4条(契約書面と確定書面の交付)
- 1.弊社は、本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページおよび予約確認ページに記載された前条第1項各号の事項を含みます。以下併せて「契約書面」といいます。)を、それを記載した書面の交付に代えて、当サイトに掲示し、お客様はこれを申し込み時に必ず閲覧するものとします。お客様は、弊社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとします。
- 2.弊社はお客様に対し、前項の契約内容を補完するものとして、確定した旅行日程、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定した契約書面(以下「確定書面」という)を遅くとも旅行開始日の前日までに予約確認ページに表示し、電子メールで通知します。お客様は当該電子メールの内容および確定書面を確認する(旅行開始日の4日前までに通知するよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期に出発する一部の旅行では旅行開始日の間際に通知することがあります。)ものとします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に申し込みをした場合には、旅行開始日の当日までに通知します。
- 第5条(旅行代金)
- 1.旅行代金は、第3条第1項第3号により予約内容提示ページに掲載されるものとし、当該掲載された代金が、第9条の取消料、第10条の違約料、または第16条の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
- 2.本旅行条件書による旅行契約は通信契約とし、お客様は、以下の規定に従い、弊社所定の時期までに、弊社(または弊社約款第4条に基づき弊社の手配を代行する者をさします。以下本条において同じです。)が提携するクレジットカード会社(弊社と契約するクレジットカード決済代行業者を通じて提携している場合を含みます。)が発行するお客様名義のクレジットカードで、旅行代金を支払うものとします。 (1)お客様は、弊社に対し、申し込み時に「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を弊社所定の方法により通知するものとします。 (2)お客様および弊社が通信契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日(カード利用日)は、以下のとおりとします。 [1]お客様が支払うべき旅行代金については、契約成立日 [2]お客様が支払うべき追加費用については、支払うべき金額を弊社が会員に通知した日 [3]弊社が支払うべき払戻金については、第11条に従う (3)弊社は、お客様のクレジットカードで決済できない場合、旅行契約の締結に応じないことできるものとします。
- 3.旅行代金に含まれるものは、次の各号のとおりです。また、次の各号の費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則としてお客様に払い戻しできません。 (1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対するため、一定の期間および一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。)を含みません。) (2)旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金 (3)その他、予約内容提示ページに定めのあるもの
- 4.前項各号に該当しないものは、旅行代金に含まれないものとします。その一部を以下に例示します。 (1)朝食料金およびその税金・サービス料(ただし、朝食サービスが含まれる旨の特約がある場合を除きます。) (2)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について) (3)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料 (4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金) (5)運送・宿泊機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ、リゾートフィー) (6)日本国内の空港施設使用料 (7)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費 (8)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税が含まれる旨の特約がある場合を除く) (9) 傷害・疾病に関する医療費など
- 第6条(旅行契約の内容変更)
- 1.弊社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が弊社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
- 2.弊社は、お客様の希望による旅行内容(旅行者情報の訂正を含むすべて)の変更はお受けしておりません。旅行内容を変更する場合は、申し込みの旅行を取消の上改めて変更後の出発日の旅行に申し込みいただきます。
- 第7条(旅行代金の額の変更)
- 1.弊社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加しまたは減少することができるものとする。
- 2.前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
- 3.第1項の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
- 4.弊社は、前条(旅行契約の内容変更)により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することができるものとします。
- 5.運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に弊社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することができるものとします。
- 第8条(お客様の交替)
- この旅行では、お客様の交替は受け付けておりません。
- 第9条(お客様の解除権)
- 1. お客様は、旅行開始前において、弊社所定の方法で契約解除する旨を連絡することにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、弊社は、通信契約に定める内容に従い、クレジットカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして、取消料を収受いたします。
-
旅行契約の解除期日 取消料 [1] 旅行開始日がピーク時(※)の旅行である場合であって、旅行開始日の前日か起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除する場合([2]から[4]までに掲げる場合を除く)
※「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。旅行代金の
10%[2] 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合([3]および[4]に掲げる場合を除く) 旅行代金の
20%[3] 旅行開始日の前々日以降に解除する場合([4]に掲げる場合を除く) 旅行代金の
50%[4] 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の
100% - ※「旅行開始後」とは、最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時をいいます。
-
※ 旅行契約解除は予約確認ページで行うものとし、当該ページ上での手続きができない場合は、弊社の営業時間内にお申し出ください。
弊社の営業時間、および連絡先は、決済後より予約確認ページ上で取り出せる日程表でご確認ください。
弊社の営業時間を超えてご連絡をいただいた場合、そのご連絡は翌日受けたものとして取り扱われる場合があります。 - 2. お客様は旅行開始前において、次の各号に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、弊社に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 (1)弊社によって契約内容が変更された場合(その変更が第16条(旅程保証)の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。) (2)第7条(旅行代金の額の変更)の規定に基づいて旅行代金が増額された場合 (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合 (4)弊社が旅行者に対し、第4条第2項(契約書面と確定書面の交付)に定める期日までに、確定書面を通知しなかった場合 (5)弊社の責めに帰すべき事由により、確定書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった場合
- 3.日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発表された旨の連絡を受けた場合は、弊社は旅行実施を取りやめる場合があります。ただし、十分な安全措置を講ずることが可能な場合には、本旅行条件書による旅行を実施するものとし、この場合においてお客様が旅行契約の取消しを希望する場合には、弊社所定の取消料が必要となります。
- 4.お客様の都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、本旅行条件書による旅行全体の取消とみなし、弊社は、第1項所定の取消料を収受します。
- 5.弊社の責に帰さない渡航手続上の事由に基づき旅行が取消または不可能になる場合、弊社は、第1項所定の取消料を収受します。
- 6.お客様は旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず確定書面に記載する旅行サービスを受領することができなくなった場合、または弊社がその旨を告げた場合は、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合、弊社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分にかかる金額をお客様に払い戻しします。ただし、当該事由が弊社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
- 7.お客様が、旅行開始後において、お客様の都合により途中で旅行を中止された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを行わないものとします。
- 第10条(弊社による旅行契約の解除)
- 1.旅行開始前において、お客様が第5条第2項(旅行代金)に規定する期日までに旅行代金を支払わない場合、弊社は旅行契約を解除します。この場合、お客様は、前条第1項に規定する取消料と同額の違約料を支払うものとします。
- 2.弊社は、旅行開始前において、次の各号の一に該当する場合、お客様に理由を説明して、旅行契約を解除できるものとします。この場合、既に収受している旅行代金の全額を払い戻します。 (1)お客様が弊社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった場合、および、第3条第5項第(2)号によりお客様の参加条件が満たされていないことが明らかになった場合 (2)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた場合 (3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた場合 (4)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた場合 (5)旅行者の数が最少催行人員に達しなかった場合 (6)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、弊社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない場合、あるいはそのおそれが極めて大きい場合 (7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、予約確認ページに記載した旅行日程に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合 (8)お客様のクレジットカードが無効になるなど、お客様が旅行代金等にかかる債務の全部または一部をお客様のクレジットカードで決済できなくなった場合 (9)日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発表された場合(ただし、十分に安全措置を講じることが可能な場合には本旅行条件書の対象となる旅行を実施するものとし、この場合においてお客様が旅行契約の取消しを希望する場合には、弊社所定の取消料が必要となります。) (10)チャーター便を利用する場合において、航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止された場合 (11)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合
- 3.旅行開始後であっても、弊社は、次の各号の一に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 (1)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められる場合 (2)お客様が本旅行条件書の対象となる旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による弊社の指示への違背、これらの者または動向する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合 (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となった場合 (4)日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発表され、旅行の継続が不可能になった場合
- 4.前項各号に記載した事由で弊社が旅行契約を解除した場合において、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用がある場合には、これをお客様の負担とする。この場合、弊社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分から弊社が当該旅行サービス提供者に支払い、またはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しします。
- 5.弊社が第3項の規定に基づいて旅行契約を解除した場合は、弊社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅するものとします。(お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する弊社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。)
- 6.第2項のうち(2)(7)により弊社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
- 第11条(旅行代金の払い戻し)
- 弊社は、第7条(旅行代金の額の変更)の規定により旅行代金を減額した場合、もしくは第9条(お客様の解除権)または前条(弊社による旅行契約の解除)によりお客様または弊社が旅行契約(通信契約を含む)を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じた場合には、クレジットカード会社のカード会員規約に従って、お客様に対し払い戻します。この場合において、弊社は旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては予約確認ページに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。
- 第12条(旅程管理)
- 弊社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、弊社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
- 1.お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること
- 2.1の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること
- 第13条(添乗員)
- 本旅行条件書の対象となる旅行では、添乗員は同行しないものとし、旅程管理業務を行う現地手配業者等の連絡先は、確定書面で通知します。
- 第14条(弊社の責任)
- 1.弊社は、募集型企画旅行契約の履行にあたり、弊社または弊社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に弊社に対して通知があった場合に限ります。
- 2.お客様が次の各号の事由により損害を被られた場合、弊社は原則として前項の責任を負いません。 (1)天災地変、戦乱、暴動 (2)運送・宿泊機関等の事故、火災 (3)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 (4)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離 (5)自由行動中の事故 (6)食中毒 (7)盗難 (8)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など (9)上記各号のいずれかによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止または目的地滞在時間の短縮 (10)その他、弊社または弊社の手配代行者の関与し得ない事由
- 3.弊社は、手荷物について生じた損害については、第1項の規定にかかわらず、損害が発生した翌日から起算して21日以内に弊社に対して通知があった場合に限り、賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、弊社が行う賠償額はお客様1名あたり15万円(弊社の故意または重大な過失がある場合を除きます。)を上限とします。
- 4. 航空会社・宿泊機関等サービス提供機関の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社・宿泊機関等で予約が取り消されても弊社は責任を負いません。その際の予約とは、弊社または弊社以外の旅行会社、予約機関、お客様個人による予約を指します。
- 第15条(特別補償)
- 1.弊社は、前条第1項(弊社の責任)に基づく弊社の責任が生ずるか否かを問わず、弊社約款別紙の特別補償規程(以下「特別補償規程」という)で定めるところにより、お客様が本旅行条件書の対象となる旅行に参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命に被られた一定の損害、ならびに手荷物に対する損害について、次の各号のとおり支払います。なお、弊社が前条第1項の責任を負うことになった場合は、下記の各号の補償金および見舞金は、弊社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当されるものとします。 (1)死亡補償金として2,500万円 (2)入院見舞金として入院日数により4万円~40万円 (3)通院見舞金として通院日数により2万円~10万円 (4)手荷物にかかる損害補償金としてお客様1名あたり1企画旅行につき最高15万円(ただし、手荷物1個または一対あたり10万を上限とし、現金、クレジットカード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他弊社約款の「別紙 特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。)
- 2.お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである場合、その他特別補償規程に定める除外事由に該当するときは、弊社は第1項の補償金および見舞金を支払いません。
- 3.お客様が募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされず、補償金および見舞金を支払いません。
- 4.弊社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して弊社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
- 5.ただし、ホームページにおいて、弊社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを弊社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
- 第16条(旅程保証)
- 1.弊社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の(1)(2)に掲げる変更を除きます。)が生じた場合、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。 (1)次に掲げる事由による変更 [1]天災地変 [2]戦乱 [3]暴動 [4]官公署の命令 [5]運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止 [6]当初の運行計画によらない運送サービスの提供 [7]旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置 (2)第9条(お客様の解除権)または第10条(弊社による旅行契約の解除)に基づき旅行契約が解除された部分にかかる変更
- 2.前項の規定にかかわらず、弊社が一つの募集型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に弊社の定める率(15%)を乗じて得た額を上限とします。また、一つの企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満である場合は、変更補償金を支払いません。
- 3.弊社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことができるものとします。
-
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
変更補償金の支払いが
必要となる変更一件あたりの率(%) 旅行
開始前旅行
開始後[1] 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0% [2] 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0% [3] 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限る) 1.0% 2.0% [4] 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0% [5] 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0% [6] 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 1.0% 2.0% [7] 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0% [8] 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0% [9] 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0% (注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 (注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 (注3) [3]または[4]に掲げる変更にかかる運送期間が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 (注4) [4]に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 (注5) [4]、[7]または[8]に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。 (注6) [9]に掲げる変更については、[1]から[8]までの率を適用せず、[9]によります。 (注7) [8]の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。 (注8) [8]の中で、ベッドタイプがツインからダブルへの変更について、現地の慣習により変更発生とはみなしません。
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4.弊社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について弊社に第14項第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係わる変更補償金を弊社に返還していただきます。
この場合、弊社は、弊社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
- 第17条(お客様の責任)
- 1.弊社は、お客様の故意または過失により弊社が損害を受けた場合には、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとする。
- 2.お客様は、旅行契約を締結するに際し、弊社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- 3.お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスについて、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を弊社、弊社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
- 4.お客様がデビット機能付きクレジットカード利用する場合、以下の各号に規定に同意のうえ、利用するものとします。 (1)デビット機能付きクレジットカードを支払いに利用する場合、旅行契約成立と同時にデビット機能により口座から旅行代金全額が引き落とされること (2)旅行契約内容の変更、キャンセルなどの事情で再度旅行契約締結を行なう場合は、再度クレジットカードの認証を行うため、二重に口座から引き落とされる可能性があること (3)旅行契約が重複した分の旅行代金は、後日契約カード会社から返金されることおよび返金されるまでの間は二重引き落としの状態となり、返金が完了するまでの期間はカード発行会社により異なるものの、数か月程度かかる場合があること (4)返金予定などのお問い合わせは、弊社ではなくカード発行会社へ直接問い合わせること
- 第18条(渡航手続、旅券・査証)
- 旅行に要する旅券(パスポート)・査証(ビザ)・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様自身で確認または実行してください。お客様固有の事情により、渡航先国の判断でお客様の入国が許可されなかった場合も弊社はその責任は負いません。以下、渡航手続きで確認・実行すべき事項を例示します。 (1)旅券(パスポート)の必要残存期間は国・地域により異なるので、これを確認し、必要な場合には、その更新または再取得を行うこと (2)日本および外国に入出国する際に必要となる「出入国記録カード」「関税申告書」の手配および作成 (3)その他必要な手続き(電子渡航認証システムESTAなど)、予約内容提示ページまたは予約確認ページに記載されている事項
- 第19条(お客様が出発までに実施する事項)
- 1. 海外旅行では、旅行に要する旅券および残存有効期限、査証、再入国許可証および各種証明書の取得および出入国手続き書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。弊社は、手続きの一部または全部の代行などのサービスは行っておりません。
- 2.外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報をご確認ください。 [外務省海外安全ホームページ]
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3.厚生労働省のサイトで、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。
必ず、ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認ください。
[厚生労働省検疫感染症情報ホームページ] - 4. 海外旅行では、旅行期間中、緊急事態発生などの安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務省のシステム『たびレジ』へのご登録をおすすめします。
- 第20条(海外旅行保険への加入)
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病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難となる場合が想定されます。
これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。
- 第21条(お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について)
- 1.弊社は、利用者の個人情報を、別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱うものとし、利用者は、これに同意するものとします。
- 2.弊社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報および、弊社へ登録の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様が申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、または弊社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社、土産品店等に対し、電磁的方法等で送付することによって提供いたします。
- 第22条(その他ご利用にあたってのご案内)
- 1.お買物に際しては、お客様の責任で購入してください。弊社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしません。
- 2.日本への持ち込みが禁止または規制されている品物は以下のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄または積戻しを命令されることがあります。 (1)ワシントン条約により抵触する動植物及びその産品 (例)一部の漢方薬(ジャコウジカ、熊の胆等)、毛皮、象牙細工、象牙の印材,皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)、動物の皮革を使った楽器(胡弓など)、生きている動植物(サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等) (2)日本へ輸入が禁止されている品物 ① あへん、コカイン、覚せい剤等 ② 銃砲、爆発物等 ③ 偽造品、模造品等 ④ 児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等 ⑤ 偽ブランド商品 ⑥ 家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物
- 3.旅行中に急な発病、事故等が生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)
- 第23条(旅行条件・旅行代金の基準日)
- 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、弊社がお客様に予約内容提示ページを提示した日とします。
- 第24条(この取引条件説明書面に定めのない事項)
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本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページおよび予約確認ページに記載された第3条第1項各号の事項を含みます。以下、本条において同じです。)に定めのない事項は弊社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。弊社旅行業約款と本旅行条件書との間で齟齬が生じた場合は、本旅行条件書を優先します。
また、運送機関や宿泊機関等のサービス者が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該サービス提供者の約款(規約、ガイドライン、ルール等、その他文言は問いません。以下本条において同じです。)が適用になります。当該サービス者の提供内容に関して、特約により、本旅行条件書に記載した事項と、当該サービス提供者の約款の記載事項が異なる場合は、本旅行条件書を優先します。
改定日2021年12月15日 現在
取扱営業所
観光庁長官登録旅行業1964号
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
楽天クリムゾンハウス
楽天グループ株式会社
一般社団法人 日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 藤本沙弓・田渕恵美
(お客様のご依頼がある場合には、上記の者が説明を行います。)