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安比高原 アネックスアルカス ペンション宿泊利用約款

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ペンション宿泊利用約款


第1条(本約款の適用範囲)
  1.当ペンション(以下当館という)が宿泊者との間に締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に
    定めの無い事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2.当館はこの約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずる事ができます。
    この場合には、前項の規定にかかわらず、当該特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
  1.当館に宿泊契約の申込みをしようとするもの(以下申込者という)は、次の事項を申し出ていただきます。
   1) 宿泊者氏名
   2) 宿泊日及び宿泊人員
   3) 到着予定時刻
   4) その他当館が必要と認めた事項
  2.宿泊者が、前項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。
第3条(宿泊契約と申込金)
  1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。
  2.前項により宿泊契約が成立した時、当館により申込金を申し入れる場合があります。その場合申込者は、宿泊利用期間の基本宿泊料の50%を限度として
    当館が定める申込金を指定する日までにお支払いいただきます。
  3.申込金は、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊利用料金に充当します。但し、第6条に定める違約金の請求に該当する場合にはこれに充当し、残額があれば
    事務手数料を差し引いた金額を返還します。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
 当館は次の場合において、宿泊契約の締結または宿泊の継続をお断りすることがあります。
  1.宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
  2.満室(満員)により客室に余裕が無いとき。
  3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又はそれが認められたとき。
  4.宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められるとき、または認められたとき。
  5.宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
  6.当館が定める『利用規則』に従っていただけない場合。
第5条(利用規則の遵守)
 宿泊者は、当館の利用に際し、当館が定める『利用規則』に従っていただきます。
第6条(宿泊者の契約解除権)
  1.宿泊者は、当館に申し出て宿泊契約を解除する事ができます。
  2.当館は、宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、当館が別に定める「違約金申し受け規定」により
    違約金(キャンセル料)を申し受けます。但し、申込者若しくは宿泊者が申込金を支払った後であれば第3条の定めに従い、当該申込金を違約金に充当します。
  3.当館は、宿泊者が連絡の無いまま宿泊当日の午後7時になっても到着しない時には、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなして処理し違約金を
    申し受けます。但し、宿泊者が連絡しないで到着しなかった理由が、列車等公共運輸機関の不着、遅延その他、宿泊者の責に帰すことの出来ない事由に
    よるものである時は、この限りではありません。

  4.第3条第2項による申込金が、当館の指定する期日までに入金されない時は、宿泊予約は解除される事があります。
第7条(当館の契約解除権)
 当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります。
  1.宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
  2.宿泊者が伝染病に罹患していると明らかに認められるとき。
  3.宿泊に関し、特別な負担を求められたとき。
  4.天災など不可抗力に起因する事由により宿泊させる事ができない場合。
  5.当館が定める『インフォメーション』に従わない場合。
  6.宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  7.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)
    またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
  8.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
  9.法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  10.他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  11.宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、
     またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
第8条(宿泊の登録)
 宿泊客は、宿泊日当日に当館において次の事項を登録していただきます。
  1.宿泊客の氏名、年齢、住所及び職業等
  2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3.その他当館が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
  1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。但し、2日以上連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き
    終日利用する事ができます。
  2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事ができます。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
   1) 超過1時間につき、室料金の10%(※1)
   2) 超過3時間以上5時間までは、室料金の50%(※1)
   3) 超過5時間以上は、室料金の100%(※1、※2)

    ※1 室料金は、1人分の室料に利用人数を乗じて算出することとします。
    ※2 当日の予約状況により、お部屋の移動をお願いする場合があります。
第10条(宿泊利用料金の支払い)
  1.宿泊客が支払うべき宿泊利用料金等の内訳は、別途定める料金表』によります。
  2.宿泊利用料金の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、クーポン券等の通貨に代わる方法により、宿泊者の出発の際または当館が請求した際に
    行っていただきます。
  3.当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になった後に、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても当館は第1項の宿泊料金を申し受けます。
第11条(当館の責任)
 当館は、当館の故意または過失により、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行につき宿泊者に損害を与えた時は、その損害を賠償します。
第12条(宿泊の責任)
 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が宿泊の登録を済ませた時に始まり、宿泊者が出発の為の精算を済ませた時に終わります。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
  1.当館は、宿泊者に契約した客室を提供できない時は、宿泊者の了解を得て出来る限り同一の条件によるほかの宿泊施設を斡旋するものとします。
  2.当館は、前1項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が出来ない時は、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に
    充当します。但し、客室が提供できない事について、天災などの当館の責に帰すべき事由によるものでない場合は、補償料を支払いません。
第14条(寄託物等の取り扱い)
  1.宿泊者がフロントにお預けになった物品、現金または貴重品について、滅失・毀損等の損害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き
    当館はその損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めたのにもかかわらず、宿泊者がそれを
    行わなかった場合は、当館は10万円を上限として損害を賠償します。
  2.当館は、宿泊者が当館内にお持込みになった物品、現金または貴重品であって、フロントにお預けにならなかった物について、当館の故意または
    過失により滅失、毀損等の損害が生じた時は、当館はその損害を賠償します。但し、宿泊者から予め種類及び価額の明告が無かったものについては
    10万円を限度として損害を賠償します。
第15条(宿泊者の手荷物または携帯品等の保管)
  1.宿泊者の手荷物が宿泊者に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにて
    チェックインする際にお渡しします。
  2.宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、所有者が当館
    に連絡するとともに、その指示を求めるものとします。但し、所有者の指示が無い場合または所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間
    保管した後、廃棄または最寄の警察署に届けます。
  3.前1項及び2項に定める宿泊者の手荷物または携帯品についての当館の責任は、第1項の場合にあっては第14条第1項の規定に、第2項の場合に
    あっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第16条(駐車の責任)
  1.宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーのの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで
    負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えた時は、その損害を賠償します。
  2.前1項の賠償額は、当館及び宿泊者の過失責任度合いにより算出するものとします。
第17条(宿泊客の責任)
  1.宿泊客が故意、または過失などの責に帰すべき事由により、当館の施設及び什器、備品を毀損または紛失された時は、宿泊者及び当館の過失責任 
    度合いにより算出するものとします。

(補則)[違約金(キャンセル料)申し受け規定]
第1条 一般客の場合、以下の料金をそれぞれ申し受けます。
     宿泊予定者1名についての基本宿泊料(※2)に対する割合
      当日(※3)  100%
      前日       50%
      3日前~前日   30%
      7~4日前    10%
第2条 団体客(8名以上)の場合、以下の料金をそれぞれ申し受けします。
     ◆全部キャンセルの場合
     宿泊予定者1名についての基本宿泊料に対する割合
      当日(※3)  100%
      前日       50%
      3日前~前日   30%
      7~4日前    10%
      
     ◆一部キャンセルの場合
      キャンセル者1名についての基本宿泊料に対する割合
      不泊(※3)  100%
      当日       80%
      3日前~前日   50%
      7~4日前    30%
     ※2 基本宿泊料:室料+朝・夕食(予約時から1泊朝食付の時はその料金)
     ※3 不泊:宿泊しない旨の連絡の無い事

                                                           2006年7月30日規定