この旅行は、楽天ANAトラベルオンライン株式会社(以下「弊社」といいます。)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、弊社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、国内旅行の募集型企画旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
弊社の旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「弊社約款」といいます。)で定義する用語については、本旅行条件書において同一の意味で用いることとします。
- 第1条(募集型企画旅行契約)
- 1.本旅行条件書において「旅行契約」とは、お客様が弊社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、弊社が手配し、旅程を管理することを引き受ける契約をいいます。
- 2.旅行契約の内容・条件は、予約内容提示ページ(第2条第2項に定めます。)、予約確認ページ(第3条第3項に定めます。)、本旅行条件書、確定書面(第4条第2項に定めます。)および弊社約款によるものとします。これらの内容が異なる場合には確定書面の記載を優先するものとします。
- 3.弊社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、確定書面に記載されている運送機関により出発してから、確定書面に記載されている到達地に帰着するまでとなります。
- 4.弊社は、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様(以下「構成者」といいます。)が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込みいただいた場合、契約責任者が旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
- 5.契約責任者は、弊社が定める日までに構成者の名簿を弊社に提出しなければなりません。
- 6.弊社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 7.弊社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- 第2条(旅行の申し込みと旅行契約の成立時期)
- 1.弊社と旅行契約を締結しようとするお客様は、弊社の受託販売会社である楽天グループ株式会社(観光庁長官登録旅行業第1964号)(以下「楽天」といいます。)が運営するインターネット上の旅行予約サイト「楽天トラベル」(以下「当サイト」といいます。)において、楽天が定める方法により予約の申し込みを行うものとします。
- 2.旅行契約は、お客様が本旅行条件書および当サイトにおいて予約内容を提示するページ(以下「予約内容提示ページ」といいます。)に記載された旅行契約の内容および旅行条件等に同意のうえ予約申し込みを行い、弊社が旅行契約の締結を承諾し、弊社が旅行代金(第3条1項に定めます。)を受理した時に成立します。楽天は、承諾後、予約成立した旨を予約確認ページ(第3条第3項に定めます。)に表示します。
- 第3条(申し込み条件)
- 1.弊社は、以下の事項を予約内容提示ページに表示するものとし、その記載は、本旅行条件書の一部を構成するものとみなします。 (1)宿泊機関および宿泊サービスの内容、ならびに運送機関および運送サービスの内容 (2)旅行日程 (3)旅行代金その他旅行に通常要する費用 (4)取消料、変更料、その他旅行契約の変更または取消の条件 (5)最少催行人員があるときは、その人数 (6)参加資格があるときは、当該資格 (7)旅行地における安全確保または衛生に関する特別の注意事項があるときは、当該事項 (8)その他の旅行条件
- 2.お客様は、前項により予約内容掲示ページに表示された事項、本旅行条件書、弊社約款および楽天が別途定める「楽天トラベル利用規約」を確認し、これらに同意のうえ、旅行の申し込みを行うものとします。
- 3.旅行契約成立後、当サイトにおいて、第1項各号の事項を、お客様が予約内容を確認するページ(以下「予約確認ページ」といいます。)に表示します。
- 4.本旅行条件書の対象となる旅行の行程は特約がある場合を除き、運送機関と宿泊機関との間の旅程についてはお客様負担で各自移動するものとし、お客様は、このことに同意のうえ申し込むものとします。
- 5.本条各項に定めるほか、申し込みに当たっては、以下の条件を満たす必要があります。 (1)申し込み時点で未成年者の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意が必要です。15才未満の方は、保護者の同行を条件とさせていただきます。 (2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が弊社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。 (3)旅行の申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨をお申し出ください。弊社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、医師の診断書を提出していただく場合がございます。また、お客様からのお申し出に基づき、弊社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。 (4)前各号の場合で、弊社よりお客様にご連絡が必要な場合は、第(1)号及び第(2)号は申し込みの日から、前号はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。 (5)お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると弊社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を弊社が指定する期日までにお支払いいただきます。 (6)お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。 (7)旅程中お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず係員にご連絡下さい。 (8)他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると弊社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。 (9)お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携クレジットカード会社のクレジットカード会員規約に従って決済できないときは、申し込みをお断りする場合がございます。 (10)その他弊社と楽天の業務上の都合がある時には、申し込みをお断りする場合がございます。
- 第4条(契約書面と確定書面のお渡し)
- 1.弊社は、本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページおよび予約確認ページに記載された前条第1項各号の事項を含む。以下併せて「契約書面」といいます。)を、それを記載した書面の交付に代えて、当サイトに掲示し、お客様はこれを申し込み時に必ず閲覧するものとします。お客様は、弊社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとします。
- 2.弊社は、楽天を通じて、お客様に対し、前項の契約内容を補完するものとして、旅行日程、運送機関、宿泊機関等に関する確定した契約書面(以下「確定書面」といいます。)を遅くとも旅行開始日の前日までに、予約確認ページに表示し、電子メールで通知します。お客様は当該電子メールの内容および確定書面を確認する(旅行開始日の4日前までに通知するよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期に出発する一部の旅行では旅行開始日の間際に通知することがあります。)ものとします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に申し込みをした場合には、旅行開始日の当日までに通知します。
- 第5条(旅行代金のお支払)
- 1.旅行代金は、第3条第1項第3号により予約内容提示ページに掲載されるものとし、当該掲載された代金が、第12条の取消料、第13条の違約料、または第21条の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
- 2.本旅行条件書による旅行において、旅行代金は、別の定めをする場合を除き、以下の方法のうち、お客様が第3条第1項に基づき旅行の申し込みを行う際に選択した方法により支払うものとします。 (1)弊社が別途定めるコンビニエンスストア等の店舗において現金により支払う方法 (2)通信契約(第22条で定めます。)に基づきクレジットカードにより支払う方法
- 3.旅行代金は、予約内容提示ページに表示された弊社が指定する支払期日までに支払うものとします。
- 第6条(旅行代金について)
- 1.旅行代金は、第3条第1項により予約内容提示ページに掲載されるものとし、当該掲載された代金が、第12条の取消料または違約料、第21条の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
- 2.参加されるお客様は満12歳以上の方は大人料金、満3歳未満のお客様は無料幼児料金、満3歳以上満6歳未満のお客様は有料幼児料金、満6歳以上満12歳未満の方は子供料金が適用となります。
- 第7条(旅行代金に含まれるもの)
- 旅行代金に含まれるものは、次の各号のとおりとします。また、次の各号の費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則としてお客様に払い戻しできないものとします。 (1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(特約のない限りエコノミークラス) (2)旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金 (3)運送・宿泊機関が課す付加運賃・料金 (4)空港施設使用料 (5)その他、予約内容提示ページに定めのあるもの
- 第8条(旅行代金に含まれないもの)
- 前項各号に該当しないものは、旅行代金に含まれないものとします。その一部を以下に例示します。 (1)朝食料金およびその税金・サービス料(ただし、朝食サービスが含まれる旨の特約がある場合を除きます。) (2)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について) (3)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料 (4)自宅から発着地等集合・解散時点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
- 第9条(旅行契約の内容変更)
- 1.弊社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が弊社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
- 2.弊社は、お客様の希望による旅行内容(旅行者情報の訂正を含むすべて)の変更はお受けしておりません。旅行内容を変更する場合は、お申込みの旅行を取り消しの上改めて変更後の出発日の旅行にお申込みいただきます。
- 第10条(旅行代金の額の変更)
- 1.弊社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額されるときは、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加しまたは減少することができるものとします。
- 2.前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
- 3.第1項の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
- 4.弊社は、前条(旅行契約の内容変更)により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含む)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによる場合は除く)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することができるものとします。
- 5.運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に弊社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することができるものとします。
- 第11条(お客様の交替)
- この旅行では、旅行者の交替をお受けいたしません。
- 第12条(取消料)
- 1.旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行契約を解除する場合、弊社は、楽天を通じて、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部の方がキャンセルされる場合(減員)は、ご参加のお客様から1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
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<表>取消料(2020年3月31日以降のご予約分)
取消日 取消料(お一人) 旅行契約の締結時から旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日まで 航空券取消料(別表) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日から8日目にあたる日まで 旅行代金の20%または航空券取消料(別表)とのいずれか大きい額以内 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日から2日目にあたる日まで 旅行代金の30%または航空券取消料(別表)とのいずれか大きい額以内 旅行開始日の前日 旅行代金の40%または航空券取消料(別表)とのいずれか大きい額以内 旅行開始日の当日 旅行代金の50%または航空券取消料(別表)とのいずれか大きい額以内 旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100% - ※「旅行開始後」とは、最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時をいいます。
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<別表>航空券取消料(個人包括旅行運賃)
取消日 取消料(お一人/一区間) 旅行契約の締結時から利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって55日目にあたる日まで 500円 利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって54日目にあたる日から21日目にあたる日まで 2,000円 利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日から8日目にあたる日まで 3,000円 利用航空便搭乗日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日から前日まで 9,000円 -
※ 航空会社が旅行業者に請求する航空券取消条件は以下のサイトでご覧いただけます。
ANA
エアドゥ(ADO)
ソラシドエア(SNA)
スターフライヤー(SFJ) - 2.第5条に規定する旅行代金の支払期日までに旅行代金が支払われないときは、弊社は当該期日の翌日に、お客様が旅行契約を解除したものとみなし、前項に規定する取消料と同額の違約料をいただきます。
- 3.お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、本旅行条件書による旅行全体の解除とみなし、弊社は、楽天を通じて第1項所定の取消料を収受します。
- 第13条(お客様による旅行契約の解除)
- 1.お客様は、旅行開始前において、弊社所定の方法で契約解除する旨を連絡し、前条に定める取消料を支払うことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
- 2.お客様は、旅行開始前において、次の各号の一に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、弊社に取消料を支払うことがなくとも、旅行契約を解除することができます。 (1)弊社によって契約内容が変更された場合。ただし、その変更が第21条(旅程保証)の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 (2)第10条(旅行代金の額の変更)の規定に基づいて旅行代金が増額された場合 (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合 (4)弊社が、楽天を通じて、お客様に対し、第4条第2項に定める期日までに、確定書面を通知しなかった場合 (5)弊社の責めに帰すべき事由により、確定書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった場合
- 3.お客様のご都合により途中で旅行の行程から離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しを致しません。
- 4.お客様は旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず確定書面に記載する旅行サービスを受領することができなくなった場合、または弊社がその旨を告げた場合は、前条第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
- 5.前項の場合において、弊社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分にかかる金額を、楽天を通じてお客様に払い戻します。ただし、当該事由が弊社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用にかかる金額を差し引いたものを、楽天を通じてお客様に払い戻します。
- 第14条(弊社による旅行契約の解除)
- 1.旅行開始前において、お客様が第5条に規定する期日までに旅行代金を支払わない場合、弊社は旅行契約を解除します。この場合、お客様は、第12条第1項に規定する取消料と同額の違約料を支払うものとします。
- 2.弊社は、旅行開始前において、次の各号の一に該当する場合、お客様に理由を説明して、旅行契約を解除できるものとします。この場合、既に収受している旅行代金の全額を、楽天を通じて、払い戻しします。 (1)お客様が弊社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった場合 (2)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた場合 (3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた場合 (4)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた場合 (5)お客様の数が最少催行人員に達しなかった場合 (6)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、弊社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない場合、あるいはそのおそれが極めて大きい場合 (7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合において、予約確認ページに記載した旅行日程に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合 (8)お客様のクレジットカードが無効になるなど、お客様が旅行代金等にかかる債務の全部または一部をお客様のクレジットカードで決済できなくなった場合
- 3.旅行開始後であっても、弊社は、次の各号の一に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 (1)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められる場合 (2)お客様が本旅行条件書の対象となる旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による弊社の指示への違背、これらの者または同行する他のお客様に対する暴行または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる場合 (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となった場合
- 4.前項各号に記載した事由で弊社が旅行契約を解除した場合において、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用がある場合には、これをお客様の負担とします。この場合、弊社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかる部分から弊社が当該旅行サービス提供者に支払い、またはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いた上で、楽天を通じて、払い戻しします。
- 5.弊社が第3項の規定に基づいて旅行契約を解除した場合は、弊社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅するものとします。(お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する弊社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。)
- 第15条(旅行代金の払い戻し)
- 1.弊社は、第10条(旅行代金の額の変更)の規定により旅行代金を減額した場合、もしくは第13条(お客様による旅行契約の解除)または前条(弊社による旅行契約の解除)によりお客様または弊社が旅行契約(通信契約を含む)を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じた場合には、お客様に対し、弊社所定の方法で楽天を通じて払い戻しします。
- 2.前項の場合において、弊社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては予約確認ページに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し払い戻すべき額を、楽天を通じて通知するものとします。
- 第16条(添乗員・旅程管理)
- 1.本旅行条件書の対象となる旅行では、添乗員は同行しないものとし、次項各号に定める旅程管理業務を行う者の連絡先は、確定書面で通知します。
- 2.弊社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、弊社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 (1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること (2)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること (3)前項の規定にかかわらず、第1項に定める旅程管理業務を行う者が同行しない区間及び業務を行なわない区間(当該旅程管理業務を行う者が休業日、または営業時間外で連絡が不可能な場合を含む)において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
- 第17条(弊社の責任)
- 1.弊社は、旅行契約の履行にあたり、弊社または弊社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という)が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に弊社に対して通知があった場合に限ります。
- 2.お客様が次の各号の事由により損害を被られた場合、弊社は原則として前項の責任を負いません。 (1)天災地変、戦乱、暴動 (2)運送・宿泊機関等の事故、火災 (3)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 (4)官公署の命令、伝染病による隔離 (5)自由行動中の事故 (6)食中毒 (7)盗難 (8)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など (9)上記各号のいずれかによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止または目的地滞在時間の短縮 (10)その他、弊社または弊社の手配代行者の関与し得ない事由
- 3.弊社は、手荷物について生じた損害については、第1項の規定にかかわらず、損害が発生した翌日から起算して14日以内に弊社に対して通知があった場合に限り、賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、弊社が行う賠償額はお客様1名あたり15万円(弊社の故意または重大な過失がある場合を除きます。)を上限とします。
- 第18条(特別補償)
- 1.弊社は、前条第1項(弊社の責任)に基づく弊社の責任が生ずるか否かを問わず、弊社約款別紙の特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)で定めるところにより、お客様が本旅行条件書の対象となる旅行に参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命に被られた一定の損害、ならびに手荷物に対する損害について、次の各号のとおり支払います。なお、弊社が前条第1項の責任を負うことになった場合は、下記の各号の補償金および見舞金は、弊社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当されるものとします。 (1)死亡補償金として1,500万円 (2)入院見舞金として入院日数により2万円~20万円 (3)通院見舞金として通院日数により1万円~5万円 (4)手荷物にかかる損害補償金として1企画旅行お客様1名あたりにつき最高15万円(ただし、手荷物1個または一対あたり10万円を上限とし、現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他特別補償規程第18条第2項に定める品目については補償いたしません。)
- 2.お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである場合、その他特別補償規程に定める除外事由に該当するときは、弊社は第1項の補償金および見舞金を支払いません。
- 第19条(お客様の責任)
- 1.弊社は、お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行動により弊社が損害を受けた場合には、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとします。
- 2.お客様は、旅行契約を締結するに際し、弊社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- 3.お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を弊社、弊社の手配代行者または当該旅行サービス提供者に申し出なければならないものとします。
- 第20条(オプショナルツアーまたは情報提供)
- 1.弊社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して弊社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「弊社オプショナルツアー」といいます。)の第18条(特別補償)の適用については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。弊社オプショナルツアーは、ホームページ等で企画者が弊社である旨を明示します。
- 2.オプショナルツアーの企画・実施者が弊社以外である旨を契約書面または確定書面で明示した場合には、弊社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第18条(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います(ただし、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨契約書面または確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。また、当該オプショナルツアーの企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該企画・実施者の定めに拠ります。
- 3.弊社は、契約書面等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、弊社は第18条の特別補償規程を適用します(ただし、当該スポーツ等のご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨を契約書面または確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
- 第21条(旅程保証)
- 1.弊社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(以下の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除く)を除く)が生じた場合、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了後の翌日から起算して30日以内に、お客様に対して、楽天を通じて支払います。ただし、当該変更について弊社に第17条の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。 (1)次に掲げる事由による変更 [1]天災地変 [2]戦乱 [3]暴動 [4]官公署の命令 [5]運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止 [6]当初の運行計画によらない運送サービスの提供 [7]旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置 (2)第13条(お客様による旅行契約の解除)または第14条(弊社による旅行契約の解除)に基づき旅行契約が解除された部分にかかる変更
- 2.前項の規定にかかわらず、弊社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に弊社の定める率(15%)を乗じて得た額を上限とします。また、一つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額がお客様一人あたり1,000円未満である場合は、変更補償金を支払いません。
- 3.弊社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことができるものとします。
-
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%) 旅行
開始前旅行
開始後[1] 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5% 3.0% [2] 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0% [3] 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限る) 1.0% 2.0% [4] 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0% 2.0% [5] 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0% [6] 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 1.0% 2.0% [7] 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0% 2.0% [8] 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0% [9] 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0% - (注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 (注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 (注3)1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊期間の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件とします。 (注4)[3]または[4]に掲げる変更にかかる運送期間が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 (注5)[4]に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 (注6)[4]、[7]または[8]に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。 (注7)[9]に掲げる変更については、[1]から[8]までの率を適用せず、[9]によります。
- 第22条(通信契約による旅行条件)
- 1.弊社は、弊社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消し料等の支払を受けること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に申し込みを受ける場合があります。
- 2.通信契約のお申込に際し、会員は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を弊社及び楽天(以下「弊社ら」といいます。本条において同じです。)に通知していただきます。
- 3.会員および弊社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻し債務を履行すべき日(以下「カード利用日」といいます。)は、以下のとおりとします。 (1)会員が支払うべき旅行代金については契約成立日 (2)会員が支払うべき追加費用については支払うべき金額を弊社らが会員に通知した日 (3)弊社が支払うべき払戻金については、第15条の規定に従います。
- 4.弊社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金または第12条に定める取消料もしくは違約料その他の追加費用等の支払を受けます。
- 第23条(国内旅行保険への加入)
- 国内旅行中に病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり、また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があるので、これらを担保するために、お客様自身で十分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
- 第24条(旅行条件・旅行代金の基準日)
- 本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、弊社がお客様に対し予約内容提示ページに記載した日とします。
- 第25条(個人情報の取扱い)
- 1.弊社および楽天は、利用者の個人情報を、弊社が別途定める「個人情報保護方針」および、楽天が別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱うものとし、利用者は、これに同意するものとします。
- 2.弊社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報および、弊社へ登録の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、また弊社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社、土産品店等に対し、電磁的方法等で送付することによって提供いたします。
- 第26条(この取引条件説明書面に定めのない事項)
-
本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページおよび予約確認ページに記載された第3条第1項各号の事項を含みます。以下本条において同じです。)に定めのない事項は弊社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。弊社旅行業約款と本旅行条件書との間で齟齬が生じた場合は、本旅行条件書を優先します。
また、運送機関や宿泊機関等のサービス提供者が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該サービス提供者の約款(規約、ガイドライン、ルール等、その他文言は問いません。以下本条において同じです。)が適用になります。当該サービス提供者の提供内容に関して、本旅行条件書に記載した事項と、特約により、本旅行条件書に記載の事項と当該サービス提供者の約款の記載事項が異なる場合は、本旅行条件書を優先します。
改定日2020年3月30日
<旅行企画・実施>
観光庁長官登録旅行業第1810号
楽天ANAトラベルオンライン株式会社
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス旅行業協会 一般社団法人日本旅行業協会正会員
<受託販売>
観光庁長官登録旅行業1964号
楽天グループ株式会社
東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス
旅行業協会 一般社団法人日本旅行業協会正会員
旅行業務取扱管理者 藤本沙弓・田渕恵美
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
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