宿泊約款
適用範囲
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第1条
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令の基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
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第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として下記の基本宿泊料による。)
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.前項に基づき当ホテルに申し出のあった内容に変更が生じたときは変更の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
3.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
宿泊料金等の内訳
備考
①基本宿泊料はフロントに提示する料金表によります。
②小学生以下のお子様の添い寝はベッド1台につき、おひとり様まで無料でご利用いただけます。(タオル・アメニティ類は別。)朝食は別途料金を設けることがあります。この場合適当な方法をもってお知らせします。
③税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
宿泊契約の成立等
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第3条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を宿泊開始前もしくは当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠 償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
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第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め
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第4条の2
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
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第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に揚げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとするものが障害を理由する差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
- (8)宿泊しようとする者が当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10)その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
宿泊契約締結拒否の説明
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第5条の2
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
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第6条
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、下記の表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除したものとみなし処理することがあります。
違約金
(注)
①%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
②契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
③団体客(15名以上)の1部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
当ホテルの契約解除権
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第7条
1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に揚げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁除去を求める場合は除く。)
- (6)宿泊客が当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき、あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。(都道府県条例)
- (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明
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第7条の2
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
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第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、住所および連絡先
- (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
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第9条
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)10時以降 超過1時間毎につき 一人当たり1,000円
- (2)13時以降より 基本宿泊料の100%
利用規則の遵守
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第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
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第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でお知らせいたします。
- (1)フロントデスク 24時間
- (2)朝食時間 6:45~9:30 (9:00オーダーストップ)
前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
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第12条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、第2条の表に掲げるところによります。
2.前項宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
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第13条
1.当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただしそれが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
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第14条
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
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第15条
1.宿泊客が、フロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。
※当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の証明がなされたとき以外は、一切損害を補償いたしません。
宿泊客の手荷物または携帯品の保管
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第16条
1.お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前 に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
2.お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。3.当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
4.第1項及び第2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。
駐車の責任
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第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
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第18条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
個人情報に関して
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第19条
1.宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき管理いたします。
2.宿泊客の個人情報を当ホテルの情報をご案内する際、使用する場合があります。
尚、この利用はお客様の申し出により情報の配信を停止します。
利用規約
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当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申しあげます。
遵守いただけない場合は、やむを得ずご宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申しあげ、かつ責任をお取りいただくこともございますので、とくにご留意くださいますようお願い申しあげます。
○火災予防上お守りいただきたい事項
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1.客室内には暖房用、炊事用などの火器およびアイロン等を持込みご使用なさらないでください。
2.ベッドの中など火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
館内は全室禁煙です。喫煙は所定の場所でお願いいたします。3.その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
○保安上お守りいただきたい事項
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1.ご滞在中お部屋から出られるときは施錠をご確認ください。
2.ご在室中や特にご就寝の時はドアーの内鍵、ドアアームをお掛けください。来訪者のあったときは不用意に開扉なさらずご確認ください。
万一、不審者と思われる場合は、直ちにフロントまでご連絡ください。3.ご訪問客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
○貴重品、お預かり品のお取扱いについて
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1.ご滞在中の現金、貴重品の保管には、客室内の備え付けの金庫をご利用いただくようお願い致します。上記の手続をとらずに客室内で生じた損害(現金や貴重品の滅失、紛失、毀損、盗難等)は、その内容によってはお客様のご負担となる場合もありますのでご了承ください。なお、美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。
2.お忘れ物、遺失物の処置は法令に基づいてお取扱いさせていただきます。
3.お預かり物の保管期間は3ヶ月とし、期間経過後は不要のものとして当ホテルで処理させていただきます。
○お支払について
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1.宿泊料金の支払いは、宿泊約款第12条第2項にしたがって、当ホテル到着時または当ホテルが請求したときフロントにてお支払いください。
○お止めいただきたい行為について
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1.ホテル内に下記のものおよび他のお客様の迷惑になるものを持ち込むこと。
- (イ)動物、鳥類(ペット類)
- (ロ)著しく悪臭、高音を発するもの
- (ハ)火薬や揮発油など発火または引火しやすいもの
- (ニ)適法に所持を許可されていない鉄砲刀剣類
2.ホテル内で、とばくや風紀治安を乱すような行為および他のお客様に迷惑をおよぼすような言動
3.宿泊登録者以外の客室のご使用。
4.当ホテルの許可なく宿泊以外の目的(商業的営業など)で客室を使用すること。
5.ホテル内および敷地内で許可なく広告物・宣伝物の貼付や配布、物品の販売をすること。
6.ホテル内および敷地内で許可なく商業目的および他のお客様に迷惑がかかるような写真撮影をすること。
7.ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外に使用すること。施設、備品の現状を著しく変更して使用すること。
8.ホテルの外観を損なうようなものを客室の窓側に陳列すること。
9.ホテル外から飲食物等の注文をすること(出前の禁止)。
10.パジャマ、スリッパ等のままでホテル内の施設(レストラン、喫茶など)を利用したり廊下・ロビーなどの共有スペースを歩行すること。