高速ツアーバス安全運行協働体制・ガイドライン
目的
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- 高速ツアーバス事業における企画実施会社とバス運行事業者が、安全向上に向けて互いの実態を理解し、協力体制を確立することにより高品質と安全を伴うサービスの提供ができるように、適正なルールを作成することを目的とする。
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- ※企画実施会社とはツアーの企画・運営・募集を実施する旅行会社のことで、お客様が募集型企画旅行契約を締結する会社となります。
- ※バス運行会社とは、企画実施旅行会社とバス運送契約を結んでお客様の運行を請負うバス会社のことを言います。
1.運行計画による安全運行の確保
- 企画実施会社は、貸切バス運行管理における法令等を理解し、商品造成をおこなわなければならない。バス運行会社の運行管理者は、運転時間、連続運転時間、拘束時間を踏まえ、法令に基づいて適正な運行計画をたてる必要が有り、企画実施会社からの運行依頼内容がそれに適さない場合は、企画実施会社に目的地の出発・到着時間・休憩時間等の変更を求め、企画実施会社はこの運行会社からの要望には、必ず応じて安全運行の確保に協力する。
また、企画実施会社は、バス運行会社が安全運行を確保できる適正な運賃をもって運行依頼をすること。
2.緊急時連絡体制の整備
- バス運行会社と企画実施会社は、運行中の事故・故障等の緊急連絡先を明確にして深夜の時間帯でもお互いに連絡が取れる体制を整備すること。
3.到着時間に遅延することが見込まれる場合の措置
- バス運行会社が道路状況等の理由により、著しく到着時間に遅延することが見込まれる場合には、バス運行会社から企画実施会社に報告・連絡をする。これを受けて企画実施会社は、バス運行会社と相談し安全運行の確保を原則として然るべき対処を講じる。
4.バス運行会社の報告義務と企画実施会社の対応
- 1) バス運行会社は到着時間に遅延した場合、企画実施会社に遅延理由を明確に報告しなければならない。この報告を受けた企画実施会社は、遅延理由を分析して次の運行計画に同様の可能性が予見される場合は、運行依頼内容をバス運行会社と相談して改めなければならない。
- 2) バス運行会社は重大事故・故障がおきた場合、速やかに企画実施会社に報告して相談のうえ必要な措置を協力しておこなう。また運行に支障がない事柄(お客様からの苦情等)についても企画実施会社に事後報告を行うこと。これを受けた企画実施会社は、安全運行やサービス向上のため必要に応じて然るべき措置を講じること。
5.バス運行会社の事業区域遵守
- 企画実施会社は、バス運行会社の事業区域は明確に把握して事業区域外の運行を斡旋してはならない。また、バス運行会社も企画実施会社から事業区域外の運行依頼があった場合、これに応じてはならない。
6.着地の休憩仮眠施設の確保
- 運行バス会社は、着地において長時間停留する運行コースであれば、着地においても休憩仮眠施設及びバス駐車場を確保しなければならない。また、企画実施会社もこれに最大限協力をしなければならない。
7.緊急体制の把握
- バス運行会社は、緊急時の体制(連絡体制・予備車両や代替車両のネットワーク)を企画実施会社に明確にする必要がある。企画実施会社はこれを考慮して依頼運行会社の選定をすること。また、企画実施会社内でも緊急時の体制をマニュアル化して不測の事態に備え、お互いに協力体制を整えること。
8.協働的な安全推進活動
- 企画実施会社は、運行を依頼するバス運行会社の運行管理の状況について、把握するように努めること。また、バス運行会社も企画実施会社からチャート紙・運行日報等の運行管理に関する資料を求めに応じて情報提供に協力する。こうした企画実施会社とバス運行会社のコミュニケーションにより、共通の目標に取り組む基盤作りを行う。